義務付けは、2009年10月1日以降に引渡しされる住宅に適用されます。
適用を受ける瑕疵の内容は、構造耐力上主要な部分と、雨水の浸入を防止する部分・・・・つまり、現在、10年保証が義務付けされている範囲となります。
これによって、住宅の10年保証は、法律上の義務付けと共に、資金面での裏付けがなされ、実質的な意味を持つことになるのだろうと思います。
一方、いわゆる欠陥住宅といわれるものの中には、10年保証の範囲ではない部分について、問題となっているケースがかなり多いのではないかと思っています。
その中には経年劣化によるものだとか、施工上どうしても防げないものなどもあるのですが、クレームとして表面化する原因に、説明不足があると思います。
プロにとっては当然起こりますと言えることも、初めてマイホームを手にした人にとっては『えっ!、これって、もしかして欠陥住宅』と思ってしまうことも少なくありません。
定期的なアフター訪問など、地道な活動が最も望まれていることではないかな〜と思ったりしています。
そういうと最近は、ご無沙汰しているお客さんがすごく多くなっています。
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