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特定住宅瑕疵担保責任

新築住宅を建築する建築業者や、販売をする不動産業者は、瑕疵担保責任を資金的に裏付けるために、供託金を用意するか保険契約を行うことが義務付けされます。

義務付けは、2009年10月1日以降に引渡しされる住宅に適用されます。

適用を受ける瑕疵の内容は、構造耐力上主要な部分と、雨水の浸入を防止する部分・・・・つまり、現在、10年保証が義務付けされている範囲となります。

これによって、住宅の10年保証は、法律上の義務付けと共に、資金面での裏付けがなされ、実質的な意味を持つことになるのだろうと思います。


一方、いわゆる欠陥住宅といわれるものの中には、10年保証の範囲ではない部分について、問題となっているケースがかなり多いのではないかと思っています。


その中には経年劣化によるものだとか、施工上どうしても防げないものなどもあるのですが、クレームとして表面化する原因に、説明不足があると思います。

プロにとっては当然起こりますと言えることも、初めてマイホームを手にした人にとっては『えっ!、これって、もしかして欠陥住宅』と思ってしまうことも少なくありません。


定期的なアフター訪問など、地道な活動が最も望まれていることではないかな〜と思ったりしています。

そういうと最近は、ご無沙汰しているお客さんがすごく多くなっています。
タグ:瑕疵担保
posted by イソップ at 12:25 | Comment(0) | TrackBack(0) | 住宅の紛争処理は
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