土地は所有権移転登記を行い、住宅は表示登記と保存登記を行います。
登記をしないと、第三者に対して「自分のもの」と主張できません。
登記をしますと、不動産取得税が課税されます。
土地の所有権移転後3ヶ月以内には、都道府県から不動産取得税の納付通知書が来ます。
不動産取得税は以下のような計算で課税されます。
不動産取得税の課税基準
土地の固定資産税評価額の3%(平成21年3月31日まで)となります。
具体例を上げると
1,000万円で買った土地の固定資産評価額はおよそ600万円(地域によって異なります)
600万円×3%=18万円となります。
住宅の固定資産税評価額の3.5%(平成20年3月31日まで)となります。
2,000万円の住宅であれば、住宅の固定資産評価額はおよそ1,100万円(地域によって異なります)
1,100万円×3.5%=38.5万円となります。
土地と建物あわせて3000万円の住宅を取得すると56万5千円の不動産取得税を支払わなければなりません。
ご存知でした・・・・?
不動産取得税の軽減措置
不動産取得税を56万5千円支払わなければならないのが、本来なのですが、ご安心下さい軽減措置があります。
◆ 住宅の軽減措置
次の条件を満たしていれば、評価額から1,200万円が控除されます。
上の例では
住宅の評価額は1,100万円ですから
1,100万円−1,200万円=評価額がありません!
つまり不動産取得税は0となります。
その条件とは
50u以上240u以下の住宅です。(車庫や物置も含みます)
◆土地の軽減措置
(土地を取得してから3年以内に住宅を建てた場合という条件がつきます。)
平成21年3月31日までは課税標準額が1/2になります。
上の例ですと
600万円×1/2=300万円
課税標準額が300万円になります。
すると土地の不動産取得税は
300万円×3%=9万円となります。
次に、この9万円から45,000円か、次の式によって計算した金額の多い方を控除します。
1uあたりの土地価格の1/2(平成21年3月31日まで)×住宅面積の2倍(200uが限度)×3%
上の例で表しますと
30,000円(1uあたり)×1/2×200u×3%=90,000円
45,000円より90,000円の方が多いですから
300万円×3%=9万円から90,000円を控除します。
すると答えは 0 です。
不動産取得税が0になる
住宅の不動産取得税は ゼロ でした。
土地の不動産取得税も ゼロ でした。
本来、56万5千円になる不動産取得税が ゼロ となります。
不動産取得税の軽減措置を受けるには手続きが必要です。
建物も土地も、住宅を建てる事が条件となっていますので、住宅を建てたという証明が必要です。
建物の場合は、住宅が建って登記されてから不動産取得税納付通知書が来ますので、手続きは簡単です。
登記簿謄本や工事代金の領収書などを提出して、所定の書類に記入して終わりです。
土地の場合は、通常、住宅の工事中に不動産取得税納付通知書が来ます。
住宅を建てたという証明はまだできません。
そこで、不動産取得税納付延期の手続きをします。
一旦支払期限を延ばして、住宅が登記されてから、軽減措置の手続きをします。
支払期限の延期手続きには、建築確認通知書を提出します。
手続きは都道府県税事務所になります、自動車税を納付するところと同じ事務所になります。
○○万円の不動産取得税納付通知書が来てもビックリしないで下さい!
ほとんどが0になります。
こうなる!!土地・住宅税制Q&A
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