欠陥住宅防止法 サイト案内
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住宅に関する様々な記事が掲載されています。
記事の概要を索引のように整理しました。関心のある分野の記事をどうぞごゆっくりご覧下さい。
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住宅の強度不足

大阪を中心に関西圏で住宅事業を行う、ファースト住建が分譲した住宅に強度不足が発見されたとのニュースが昨日報道されました。
強度不足とは耐力壁不足の事を云っているのですが、何故そのようなことが起きたのかを解説します。

住宅の耐力壁


2階建ての木造住宅は、構造計算を必要としません。
その代わり1階・2階の床面積や、東西南北4面の外壁見付け面積に対して、1u当たりに必要な耐力壁の長さを規定しています。

設計者は上記の面積から算出される必要耐力壁を配置させて安全性を確かめます。

耐力壁は、壁の構成によって倍率が定められていて、
例えば、柱と柱の間隔が90cmで、
柱と柱の間に3cm厚のスジカイが入っている場合は、
90cm×1.5=135cmの耐力壁長となります。

1階・2階の耐力壁の長さに、それぞれの耐力壁の倍率を掛けて合計した総耐力壁長が、規定された長さを上回っているかどうかを確認します。

確認申請の緩和


上記の耐力壁の確認は、当然、設計者が行うものですが、建築確認申請においては、耐力壁検討の設計図などを提出しなくても良いという緩和が行われていました。

建築士が設計を行った場合には、建築士の責任において耐力壁の検討を行い、役所はチェックしないということです。

つまり耐力壁の検討(構造上の安全性のチエック)は確認申請に必要ではない検討事項です。

確認申請に必要がないとなると、

  • 耐力壁の検討をまったくしなかった

  • 耐力壁不足は分かっていたがそのまま建ててしまった


といったことが起こります。

そんなことが背景にあったのではないでしょうか?
タグ:欠陥住宅
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posted by イソップ at 08:43 | Comment(0) | TrackBack(0) | 欠陥住宅は何故できるのか?

耐火建材の不適切報道について一言

1月9日の朝刊トップに『耐火建材40社不適切』と、大見出しがあり、大臣認定とは異なる仕様の建材販売の事例が、40社77件判明したと報道されました。

悪質な認定偽装は無かったようですが、1社の建材が使用された50棟の住宅などについては、改修が指示されました。

さて、この報道から見えるものは・・・・・



行政や検査・確認機関が、個々の建築物に対して関与するのは、建築確認申請・中間検査・完了検査の3回あります。

検査や確認をする立場と、検査・確認を受ける立場があるのですが、どちらにもある共通した意識は
確認・検査は通ればいいというものです。

検査をする方は、1日に何件もの検査物件があり、スケジュールをこなす事を重視します。
したがって『よほどの事が無ければ』検査は合格します。
よほどの事とは・・・・・すぐ気が付く不備・・・・・です。

検査の時間は、住宅の場合はおよそ3分! というのが、私のこれまでの経験です。
(現在は、民間検査機関が業務を行ったり、厳格化の法改正があった為、もう少し長いのでは?)



検査を受ける方は、引っ掛かるものは気が付かないようにする!

すぐ見つかる事については、検査員がOKを出しやすくしてあげる。
どういうことかと云うと・・・・・

店舗などは『内装制限』を受け、内装材については不燃性の材料を使用するように規定されています。
施主が指定した内装材にはこの認定が無かった場合、検査は不合格となります。

そこで、『認定シール』だけを購入して、壁や天井に貼っておく・・・・・といったことです。
(現在も、この方法が行われているかどうかは分かりません)


このように、行政上の手続きが重視され、実態は別になっている事は、かなりあるのではないかと思います。

今回の、耐火建材の認定についての原因は

  • 社内の連携ミス

  • 申請書の記入ミス


などが原因であると各メーカーは云っているとの事ですが、あまりにもそのような単純なミスが多いのでは無いでしょうか。
40社もあるんです!!
タグ:耐火建材
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posted by イソップ at 09:11 | Comment(0) | TrackBack(0) | 欠陥住宅は何故できるのか?
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