欠陥住宅防止法 サイト案内
住宅の新築は一生に一回か二回の大事業です。
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住宅に関する様々な記事が掲載されています。
記事の概要を索引のように整理しました。関心のある分野の記事をどうぞごゆっくりご覧下さい。
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違法建築がまかりとおる

アパート建築の管理をしてくれないかい!
という電話が昨日ありました。

詳しく聞くと、年間20棟ほどの新築アパートの工事を管理をしてほしいということ。


ところが、そのアパートは車庫が付いていて、その上に普通の木造2階建てのアパートが載るタイプ。

『オヤ!これは?』と思ったら案の定!


このアパートは違法建築なんです。


からくりはこんな内容です。

建築確認申請の図面では、車庫は鉄筋コンクリート造の『地下』になり、地下1階地上2階のアパートとして設計するわけです。

地下といっても本当の地下ではありません。道路から少しだけ床が下がり、天井も低めに作って、基礎の廻りには盛土をして、地盤を道路よりも高くし、建築基準法的には『地下』となるわけです。

何故こんな面倒なことをするのかと言うと、車庫を1階にして、2〜3階をアパートにすると、3階建ての共同住宅となり、耐火建築にする必要があります。
3階建てですから、一種低層住宅地域では『日影規制』という高さ制限が加わります。

3階建てのアパートは、工事費用が高くなるし、高さ制限によって思ったとおりに建たないこともあります。

これらを避ける為に、3階建てなのに2階建てです!という奇妙なアパートが出来るわけです。

道路から車庫の床が下がっているなんて、つかいずらくてなりません。

そこで、中間検査・完了検査が終わったあとに、床の高さを普通にして、天井高さも高くするわけです。

これは紛れもなく『違法建築』です、実は役所も知ってはいるのでしょうが、何故かこんなやり方がまかり通っています。

もちろんこのお話は断りました!
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posted by イソップ at 08:06 | Comment(4) | TrackBack(0) | 欠陥住宅の実態

水道料金の謎

洗濯や炊事、入浴など水道水にお世話になっている私たちですが、1ヶ月間に使う水道量はどのくらいになっていますか?

水道料金は水道メーターを検針して、月間の使用量を計算するのですが、一戸建て住宅は、1世帯に1個のメーターが付いています。

二世帯住宅では2個のメーターとなります。

アパートの場合には、6戸建ての場合には各戸に1個、合計6個のメーターが付いているのは当然です。

ところが、101号室の水道メーターが実は、201号室のメーターだったらどうなるでしょう?

201号室で使用した水道料金は、101号室の入居者に請求されます。

水道局からの請求ですから、疑いも無く101号室の人は、支払いをしていましたが、実は、自分が支払った水道料金は他人が使った水道料金だった!


こんなことが実際にあるのです。


発端は、あるアパートの1室が空室となりました。
空室となっているのに、水道メーターが回っている。
『水漏れ』と誰もが疑います! 水道局からは調査をするようにとの連絡がきます。

そして、調査をした結果・・・・・水漏れはまったくありません。

更に調べると、入居中のメーター検針結果が使用量0となっています。

どういうこと・・・・・?


原因は2つ考えられます。
  • 水道工事業者がメーターを取り違えた
  • 検針員がメーターを間違えた

原因は現在調査中なので、まだわかりませんが、違う部屋のメーターで水道料を請求していた事実が5年間も続いていたのです。

さて、水漏れ調査を行った調査費用は一体誰が負担する事になるのでしょう?
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posted by イソップ at 08:34 | Comment(0) | TrackBack(0) | おぼえ書き
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