欠陥住宅防止法 サイト案内
欠陥住宅防止法は、2006年8月から書き始め、住宅づくりのヒントになるようなことを思いつくままに書いてきました。
記事の内容や、テーマも範囲が広くなり、だんだんと分かりづらいサイトになってきました。
2009年からは、住宅づくりのヒントになる記事は欠陥住宅防止ネットにまとめていきます。
今後はこのサイトでは、欠陥住宅に関する行政・司法・法律面においての問題について、感じる事をつづっていこうと思っています。
更新頻度は、たま〜にという状態になりますが、今後も訪問されることを願っています。

今後の記事は、カテゴリがすべて 欠陥住宅を考える になります。それ以前の記事は 記事目次で探して下さい。
09.04.21 管理人 イソップ

建築確認申請の変更

建築確認申請の変更申請について取り扱いが変わるようです。

これまでは、微小な変更は変更届、そうでないものは手数料を支払って変更申請を行っていましたが、今後はわずかな変更でも、建築確認申請の再申請となるようです。


住宅の建築確認申請の際に支払う手数料は、各市町村によって決められていますが、大体14,000円〜19,000円となっています。

今後は、変更があるたびに、手数料がかかりますので、建築確認申請提出時には、完全に細部が決定された状態で提出しないと、余分な費用を支払う事となります。


ハウスメーカーによっては、建築確認申請手数料を含めた『事務手数料』を請求する会社もありますから、この費用は、建主の負担となります。

とりあえず契約はやめましょう


営業マンの都合や、会社の決算期だからということで、細かな部分が決定していないのに契約をするということが、多くあります。

契約が終わると、すぐに着工の準備に入りますから、とりあえず契約をした場合でも、準備はどんどん進んでいきます。

準備の中には、『建築確認申請』も含まれますので、中途半端な状態で『建築確認申請』が行われることとなります。


着工前に打ち合わせを繰り返し、やがて、細かな部分まで設計が終わった時には、『建築確認申請』に提出した図面とは、まるで違う図面になってしまった。

こうなると、当然、『建築確認申請』の再提出ですが、今後は、わずかな違いでも、再提出になります。


細かなところが未決定の状態で契約をする事、がそもそも問題なのです。

納得がいく内容に煮詰まるまでは、契約はしない!!

必ず、守りましょう!

確認申請がわかる本

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posted by イソップ at 05:37 | Comment(0) | TrackBack(0) | 知って得する豆知識
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