欠陥住宅防止法 サイト案内
住宅の新築は一生に一回か二回の大事業です。
ハウスメーカーにまかせきりになっていませんか?
小さな工務店だってしっかりした住宅を建てています。
まかせきりにしたあげくに欠陥住宅を建てられてしまって、大きな住宅ローンをかかえて不安な毎日を過ごす人も少なからずいます。
このサイトは欠陥住宅を防止するために、建て主が自ら正しい知識を持って、欠陥住宅を建てない・購入しないを事を目的とした情報サイトです。
住宅に関する様々な記事が掲載されています。
記事の概要を索引のように整理しました。関心のある分野の記事をどうぞごゆっくりご覧下さい。
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欠陥住宅対策は出来るのか?

欠陥住宅対策というものが、行政であるのでしょうか?

騒音防止対策とか、アスベスト対策とか、行政で取り組んでいる対策の中に欠陥住宅対策はありません。

何故でしょうか?

  • 欠陥住宅が社会問題となっていない

  • 対策の立てようが無い

  • 対策を立てても評価されない


などが理由でしょうか?

欠陥住宅は、建て主と建てた会社との1対1の関係となります。
例えば欠陥自動車の場合には、同じ車が何千台と販売されますので、すぐ社会問題となります。

最近頻繁に起きている、給湯器やストーブなどはいい例です。


ところが住宅の場合は、まったく同じ住宅が他に建つのかというと、実は建たないのです。

工業化が進んで現場作業が極端に減ったといっても、現場作業は必ずあります。

また、地盤や基礎に関することは、その場所だから起こった問題で、いつでもどこでも起こる欠陥住宅では無い・・・・・という事が、住宅と他の工業製品との大きな違いです。


欠陥住宅は1対1の関係ということが
社会問題になりませんし、社会問題とはならないから、対策を立てても誰からも評価されない。

そして、1対1の関係とは、個人問題ですので、対策の立てようが無い!!
というのが、本音の部分です。


例えば
『隣に変な人が住んでいて、何をされるか分からないから、何とかして下さい!』と警察に相談しても
『何かされてからでないと、手の打ち様がありません!』と言われます。

警察は犯罪が起きてからでないと、その権限を行使出来ません。


欠陥住宅も同じような事になります。

欠陥住宅を建てられた!
ということで裁判に訴えても
ほとんど、裁判官はこのようにいいます。

『生活できないほどの欠陥では無いでしょう!』
『建てた業者は、キチンと直すと言っていますから・・・』

ということで、和解調停に持ち込むのがほとんどです。


欠陥住宅対策は、建て主自らが住宅の建て方を勉強して、
主導権を持って、住宅建築を進めるしかありません。
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posted by イソップ at 20:45 | Comment(0) | TrackBack(0) | 欠陥住宅の実態
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