欠陥住宅防止法 サイト案内
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09.04.21 管理人 イソップ

改正基準法による弊害

建築基準法の改正によって、建築確認がより厳正化され、確認の申請および確認通知が大幅に減少しています。

その為、着工件数が大幅に減っているのですが、その影響がとうとう建設会社の経営状態にまで影響を与えているようです。

国土交通省は、中小企業庁のセーフティネット融資制度を利用する中小工務店に対して、金融機関が過剰な反応をしないように協力を求めるなど、異常な状況となっています。


一方、新たな構造計算書偽装事件が判明しました。

偽装を行った一級建築士によると『6月20日以降の確認では、着工が遅くなるから、どうしてもその前に確認申請を終わらせたかった!!』ことが理由であるとか。

『とうとう起きたか!??』
今日の新聞一面を読んだ第一印象でした・・・・・!!


この改正が、このように大きな影響を与えるものだったと、誰か予見出来た人はいたのだろうか?

元はといえば、耐震偽装をした人がそもそもの原因を作ったのですが、その改善方法を具体化する過程で起きた、今回の様々な弊害はどこに原因があるのでしょうか。



さて、原因究明は別にして、チョッと別の角度から建築確認という制度を見てみたいと思います。


建築士制度は昭和25年からスタートした国家資格制度です。
国家資格といえば、建築士や建築家がよく引き合いに出すのが、弁護士資格や医師資格です。

弁護士や医師が行う業務の中には『建築確認制度』のようなものは見当たりません。

例えば・・・・・・
ある訴訟事件において、弁護士が行う弁論や証拠内容について、あらかじめどこかの行政機関が、その内容について精査し、法に準拠したものであるかどうかを確認した後に、法廷に臨む・・・・・なんて事はありません。


ある手術を行う医師の術式について、あらかじめ行政機関がその術式や治療方針について精査・確認した上で、手術に臨む・・・・・てなこともありません。


万が一、弁護士や医師が、その業務において、弁護士法や医師法に抵触することが後に判明した場合には、資格が停止され、二度と業務は行えなくなる重い罰則があるだけです。


建築確認制度に見られるような、国家資格を与えられた建築士が行う設計内容について、親切・丁寧に『確認』という名の下に、精査を受ける制度を見ていると、『建築士とは本当に国家資格なんですか?』という疑問が沸いてきます。


極端に言うと
建築確認制度なんてやめて『一切を建築士の責任の下に建築工事が行われる』という制度に変えたら、と思うのですが。

ただし、都市計画法や集団規定というのがあるので、用途や面積、高さ制限等の確認・検査は行政が行い、それ以外の単体規定については、建築士がその責任において、建築基準法に準拠して設計・監理を行う。

というようにしてしまったら、よっぽどシンプルですし、責任の所在もはっきりします。

違反した建築士は即刻、免許剥奪です。
損害賠償請求を受けるケースも、もっと増えるでしょう。

それでも、今回のような弊害が出てくるよりはマシじゃないか・・・と思うのですが。
タグ:改正基準法
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posted by イソップ at 20:01 | Comment(0) | TrackBack(0) | 欠陥住宅の実態
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