欠陥住宅防止法 サイト案内
欠陥住宅防止法は、2006年8月から書き始め、住宅づくりのヒントになるようなことを思いつくままに書いてきました。
記事の内容や、テーマも範囲が広くなり、だんだんと分かりづらいサイトになってきました。
2009年からは、住宅づくりのヒントになる記事は欠陥住宅防止ネットにまとめていきます。
今後はこのサイトでは、欠陥住宅に関する行政・司法・法律面においての問題について、感じる事をつづっていこうと思っています。
更新頻度は、たま〜にという状態になりますが、今後も訪問されることを願っています。

今後の記事は、カテゴリがすべて 欠陥住宅を考える になります。それ以前の記事は 記事目次で探して下さい。
09.04.21 管理人 イソップ

住宅の強度不足

大阪を中心に関西圏で住宅事業を行う、ファースト住建が分譲した住宅に強度不足が発見されたとのニュースが昨日報道されました。
強度不足とは耐力壁不足の事を云っているのですが、何故そのようなことが起きたのかを解説します。

住宅の耐力壁


2階建ての木造住宅は、構造計算を必要としません。
その代わり1階・2階の床面積や、東西南北4面の外壁見付け面積に対して、1u当たりに必要な耐力壁の長さを規定しています。

設計者は上記の面積から算出される必要耐力壁を配置させて安全性を確かめます。

耐力壁は、壁の構成によって倍率が定められていて、
例えば、柱と柱の間隔が90cmで、
柱と柱の間に3cm厚のスジカイが入っている場合は、
90cm×1.5=135cmの耐力壁長となります。

1階・2階の耐力壁の長さに、それぞれの耐力壁の倍率を掛けて合計した総耐力壁長が、規定された長さを上回っているかどうかを確認します。

確認申請の緩和


上記の耐力壁の確認は、当然、設計者が行うものですが、建築確認申請においては、耐力壁検討の設計図などを提出しなくても良いという緩和が行われていました。

建築士が設計を行った場合には、建築士の責任において耐力壁の検討を行い、役所はチェックしないということです。

つまり耐力壁の検討(構造上の安全性のチエック)は確認申請に必要ではない検討事項です。

確認申請に必要がないとなると、

  • 耐力壁の検討をまったくしなかった

  • 耐力壁不足は分かっていたがそのまま建ててしまった


といったことが起こります。

そんなことが背景にあったのではないでしょうか?
タグ:欠陥住宅
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posted by イソップ at 08:43 | Comment(0) | TrackBack(0) | 欠陥住宅は何故できるのか?
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