欠陥住宅防止法 サイト案内
住宅の新築は一生に一回か二回の大事業です。
ハウスメーカーにまかせきりになっていませんか?
小さな工務店だってしっかりした住宅を建てています。
まかせきりにしたあげくに欠陥住宅を建てられてしまって、大きな住宅ローンをかかえて不安な毎日を過ごす人も少なからずいます。
このサイトは欠陥住宅を防止するために、建て主が自ら正しい知識を持って、欠陥住宅を建てない・購入しないを事を目的とした情報サイトです。
住宅に関する様々な記事が掲載されています。
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特定住宅瑕疵担保責任

新築住宅を建築する建築業者や、販売をする不動産業者は、瑕疵担保責任を資金的に裏付けるために、供託金を用意するか保険契約を行うことが義務付けされます。

義務付けは、2009年10月1日以降に引渡しされる住宅に適用されます。

適用を受ける瑕疵の内容は、構造耐力上主要な部分と、雨水の浸入を防止する部分・・・・つまり、現在、10年保証が義務付けされている範囲となります。

これによって、住宅の10年保証は、法律上の義務付けと共に、資金面での裏付けがなされ、実質的な意味を持つことになるのだろうと思います。


一方、いわゆる欠陥住宅といわれるものの中には、10年保証の範囲ではない部分について、問題となっているケースがかなり多いのではないかと思っています。


その中には経年劣化によるものだとか、施工上どうしても防げないものなどもあるのですが、クレームとして表面化する原因に、説明不足があると思います。

プロにとっては当然起こりますと言えることも、初めてマイホームを手にした人にとっては『えっ!、これって、もしかして欠陥住宅』と思ってしまうことも少なくありません。


定期的なアフター訪問など、地道な活動が最も望まれていることではないかな〜と思ったりしています。

そういうと最近は、ご無沙汰しているお客さんがすごく多くなっています。
タグ:瑕疵担保
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posted by イソップ at 12:25 | Comment(1) | TrackBack(0) | 住宅の紛争処理は
この記事へのコメント
新築住宅の瑕疵担保責任というのを宅建主任のテキストに出てきました。今までの10年保証をより厳格化した法律が施行されるのですね。弘中先生のコラムは勉強になります。
Posted by 矢竹亮太 at 2008年05月18日 01:30
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