アパート建築の管理をしてくれないかい!
という電話が昨日ありました。
詳しく聞くと、年間20棟ほどの新築アパートの工事を管理をしてほしいということ。
ところが、そのアパートは車庫が付いていて、その上に普通の木造2階建てのアパートが載るタイプ。
『オヤ!これは?』と思ったら案の定!
このアパートは違法建築なんです。
からくりはこんな内容です。
建築確認申請の図面では、車庫は鉄筋コンクリート造の『地下』になり、地下1階地上2階のアパートとして設計するわけです。
地下といっても本当の地下ではありません。道路から少しだけ床が下がり、天井も低めに作って、基礎の廻りには盛土をして、地盤を道路よりも高くし、建築基準法的には『地下』となるわけです。
何故こんな面倒なことをするのかと言うと、車庫を1階にして、2〜3階をアパートにすると、3階建ての共同住宅となり、耐火建築にする必要があります。
3階建てですから、一種低層住宅地域では『日影規制』という高さ制限が加わります。
3階建てのアパートは、工事費用が高くなるし、高さ制限によって思ったとおりに建たないこともあります。
これらを避ける為に、3階建てなのに2階建てです!という奇妙なアパートが出来るわけです。
道路から車庫の床が下がっているなんて、つかいずらくてなりません。
そこで、中間検査・完了検査が終わったあとに、床の高さを普通にして、天井高さも高くするわけです。
これは紛れもなく『違法建築』です、実は役所も知ってはいるのでしょうが、何故かこんなやり方がまかり通っています。
もちろんこのお話は断りました!
欠陥住宅防止法 サイト案内
住宅の新築は一生に一回か二回の大事業です。
ハウスメーカーにまかせきりになっていませんか?
小さな工務店だってしっかりした住宅を建てています。
まかせきりにしたあげくに欠陥住宅を建てられてしまって、大きな住宅ローンをかかえて不安な毎日を過ごす人も少なからずいます。
このサイトは欠陥住宅を防止するために、建て主が自ら正しい知識を持って、欠陥住宅を建てない・購入しないを事を目的とした情報サイトです。
住宅に関する様々な記事が掲載されています。
記事の概要を索引のように整理しました。関心のある分野の記事をどうぞごゆっくりご覧下さい。
記事目次へ
住宅の新築は一生に一回か二回の大事業です。
ハウスメーカーにまかせきりになっていませんか?
小さな工務店だってしっかりした住宅を建てています。
まかせきりにしたあげくに欠陥住宅を建てられてしまって、大きな住宅ローンをかかえて不安な毎日を過ごす人も少なからずいます。
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改正基準法による弊害
建築基準法の改正によって、建築確認がより厳正化され、確認の申請および確認通知が大幅に減少しています。
その為、着工件数が大幅に減っているのですが、その影響がとうとう建設会社の経営状態にまで影響を与えているようです。
国土交通省は、中小企業庁のセーフティネット融資制度を利用する中小工務店に対して、金融機関が過剰な反応をしないように協力を求めるなど、異常な状況となっています。
一方、新たな構造計算書偽装事件が判明しました。
偽装を行った一級建築士によると『6月20日以降の確認では、着工が遅くなるから、どうしてもその前に確認申請を終わらせたかった!!』ことが理由であるとか。
『とうとう起きたか!??』
今日の新聞一面を読んだ第一印象でした・・・・・!!
この改正が、このように大きな影響を与えるものだったと、誰か予見出来た人はいたのだろうか?
元はといえば、耐震偽装をした人がそもそもの原因を作ったのですが、その改善方法を具体化する過程で起きた、今回の様々な弊害はどこに原因があるのでしょうか。
さて、原因究明は別にして、チョッと別の角度から建築確認という制度を見てみたいと思います。
建築士制度は昭和25年からスタートした国家資格制度です。
国家資格といえば、建築士や建築家がよく引き合いに出すのが、弁護士資格や医師資格です。
弁護士や医師が行う業務の中には『建築確認制度』のようなものは見当たりません。
例えば・・・・・・
ある訴訟事件において、弁護士が行う弁論や証拠内容について、あらかじめどこかの行政機関が、その内容について精査し、法に準拠したものであるかどうかを確認した後に、法廷に臨む・・・・・なんて事はありません。
ある手術を行う医師の術式について、あらかじめ行政機関がその術式や治療方針について精査・確認した上で、手術に臨む・・・・・てなこともありません。
万が一、弁護士や医師が、その業務において、弁護士法や医師法に抵触することが後に判明した場合には、資格が停止され、二度と業務は行えなくなる重い罰則があるだけです。
建築確認制度に見られるような、国家資格を与えられた建築士が行う設計内容について、親切・丁寧に『確認』という名の下に、精査を受ける制度を見ていると、『建築士とは本当に国家資格なんですか?』という疑問が沸いてきます。
極端に言うと
建築確認制度なんてやめて『一切を建築士の責任の下に建築工事が行われる』という制度に変えたら、と思うのですが。
ただし、都市計画法や集団規定というのがあるので、用途や面積、高さ制限等の確認・検査は行政が行い、それ以外の単体規定については、建築士がその責任において、建築基準法に準拠して設計・監理を行う。
というようにしてしまったら、よっぽどシンプルですし、責任の所在もはっきりします。
違反した建築士は即刻、免許剥奪です。
損害賠償請求を受けるケースも、もっと増えるでしょう。
それでも、今回のような弊害が出てくるよりはマシじゃないか・・・と思うのですが。
その為、着工件数が大幅に減っているのですが、その影響がとうとう建設会社の経営状態にまで影響を与えているようです。
国土交通省は、中小企業庁のセーフティネット融資制度を利用する中小工務店に対して、金融機関が過剰な反応をしないように協力を求めるなど、異常な状況となっています。
一方、新たな構造計算書偽装事件が判明しました。
偽装を行った一級建築士によると『6月20日以降の確認では、着工が遅くなるから、どうしてもその前に確認申請を終わらせたかった!!』ことが理由であるとか。
『とうとう起きたか!??』
今日の新聞一面を読んだ第一印象でした・・・・・!!
この改正が、このように大きな影響を与えるものだったと、誰か予見出来た人はいたのだろうか?
元はといえば、耐震偽装をした人がそもそもの原因を作ったのですが、その改善方法を具体化する過程で起きた、今回の様々な弊害はどこに原因があるのでしょうか。
さて、原因究明は別にして、チョッと別の角度から建築確認という制度を見てみたいと思います。
建築士制度は昭和25年からスタートした国家資格制度です。
国家資格といえば、建築士や建築家がよく引き合いに出すのが、弁護士資格や医師資格です。
弁護士や医師が行う業務の中には『建築確認制度』のようなものは見当たりません。
例えば・・・・・・
ある訴訟事件において、弁護士が行う弁論や証拠内容について、あらかじめどこかの行政機関が、その内容について精査し、法に準拠したものであるかどうかを確認した後に、法廷に臨む・・・・・なんて事はありません。
ある手術を行う医師の術式について、あらかじめ行政機関がその術式や治療方針について精査・確認した上で、手術に臨む・・・・・てなこともありません。
万が一、弁護士や医師が、その業務において、弁護士法や医師法に抵触することが後に判明した場合には、資格が停止され、二度と業務は行えなくなる重い罰則があるだけです。
建築確認制度に見られるような、国家資格を与えられた建築士が行う設計内容について、親切・丁寧に『確認』という名の下に、精査を受ける制度を見ていると、『建築士とは本当に国家資格なんですか?』という疑問が沸いてきます。
極端に言うと
建築確認制度なんてやめて『一切を建築士の責任の下に建築工事が行われる』という制度に変えたら、と思うのですが。
ただし、都市計画法や集団規定というのがあるので、用途や面積、高さ制限等の確認・検査は行政が行い、それ以外の単体規定については、建築士がその責任において、建築基準法に準拠して設計・監理を行う。
というようにしてしまったら、よっぽどシンプルですし、責任の所在もはっきりします。
違反した建築士は即刻、免許剥奪です。
損害賠償請求を受けるケースも、もっと増えるでしょう。
それでも、今回のような弊害が出てくるよりはマシじゃないか・・・と思うのですが。
タグ:改正基準法
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不同沈下になった住宅
不同沈下は欠陥住宅の中では最悪のパターンです。
不同沈下とは、均等に沈下するのでは無く、沈下する部分と沈下があまりしない部分があることによって
家が傾く状態になります。
建物は地面の上に建てられますから、建てる地盤の強度がどのくらいあるかということは大変重要な事です。
日本は火山が多く、長い期間によって火山灰が堆積したり、山が多いために沢や沼、川が豊富な国です。
その為、地盤的には弱い地域が大変多いのです。
地盤が弱い状態を軟弱地盤といいますが、日本の住宅の半分以上は軟弱地盤に建てられています。
軟弱地盤に住宅を建てると、少しずつ沈んでいきます。沈み方が均等に沈んでいくと家が傾く事もなく、まったく気が付きません、いつの間にか地面から出ている基礎の高さが低くくなっていることにやがて気が付くことがありますが、とりあえずは、生活していて不便は感じません。
ところが、不同沈下は家が傾きますので、すぐ気が付きます。
まず、建具の開け閉めがきちんといかなくなります。
ドアが閉まらない、ふすまを閉めてもすき間が開く、という現象が起きてきます。
だんだんひどくなると、家の中を歩いても身体が傾いている感じを覚え、やがて気分まで悪くなってきます。
こうなると、もはや住宅とはいえません。
住宅は雨風を防ぐ事が出来ればいいだけではありません。
宇宙には重力があります、もちろん地球にも重力があります、その中で、数十億年の地球の歴史があり、生命の歴史があります。
つまり、地球上の生き物はすべて地球の中心に向かって重力が働いています。
まっすぐに立っていることが、極めて自然なことです。
それなのに、家が傾いてしまうと、傾いた状態で生活をしなければなりません。
ものすごく不自然なことなのです。
この不自然な住宅が今でもたくさん建っているのです。
大手ハウスメーカーが建てた住宅にもこのような住宅はあります。
もしも、建てた住宅が数年後に不同沈下を起こしたら・・・・・
どうしたらいいのでしょう!!
不同沈下とは?
不同沈下とは、均等に沈下するのでは無く、沈下する部分と沈下があまりしない部分があることによって
家が傾く状態になります。
建物は地面の上に建てられますから、建てる地盤の強度がどのくらいあるかということは大変重要な事です。
日本は火山が多く、長い期間によって火山灰が堆積したり、山が多いために沢や沼、川が豊富な国です。
その為、地盤的には弱い地域が大変多いのです。
地盤が弱い状態を軟弱地盤といいますが、日本の住宅の半分以上は軟弱地盤に建てられています。
軟弱地盤に住宅を建てると、少しずつ沈んでいきます。沈み方が均等に沈んでいくと家が傾く事もなく、まったく気が付きません、いつの間にか地面から出ている基礎の高さが低くくなっていることにやがて気が付くことがありますが、とりあえずは、生活していて不便は感じません。
ところが、不同沈下は家が傾きますので、すぐ気が付きます。
まず、建具の開け閉めがきちんといかなくなります。
ドアが閉まらない、ふすまを閉めてもすき間が開く、という現象が起きてきます。
だんだんひどくなると、家の中を歩いても身体が傾いている感じを覚え、やがて気分まで悪くなってきます。
こうなると、もはや住宅とはいえません。
住宅は雨風を防ぐ事が出来ればいいだけではありません。
宇宙には重力があります、もちろん地球にも重力があります、その中で、数十億年の地球の歴史があり、生命の歴史があります。
つまり、地球上の生き物はすべて地球の中心に向かって重力が働いています。
まっすぐに立っていることが、極めて自然なことです。
それなのに、家が傾いてしまうと、傾いた状態で生活をしなければなりません。
ものすごく不自然なことなのです。
この不自然な住宅が今でもたくさん建っているのです。
大手ハウスメーカーが建てた住宅にもこのような住宅はあります。
もしも、建てた住宅が数年後に不同沈下を起こしたら・・・・・
どうしたらいいのでしょう!!
不同沈下とは?
タグ:不同沈下
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欠陥住宅が生まれる原因
欠陥住宅が生まれる原因のひとつに、技術レベルがもともと低いという問題があります。
この件で、納得させられる記事がありました。
ご紹介します。
⇒ テレビで観た欠陥住宅 | 一級建築士の「住宅のヒントと秘訣」
欠陥住宅を建てようと思って建てる工務店や設計者は基本的にいない筈です。
しかし、どうしても直らない雨漏れとか、軟弱地盤の危険性を充分に認識しないで工事を行った、設計をしてしまった。
ということが、現実にはあり得るのです。
経験不足と一言で片付けられないことなのですが、結果論としては経験不足でしたと、言わざるを得ない状況です。
随分以前の記事に書いた私が作った欠陥住宅の例は、本来やるべき事をやっていなかった!のが原因ですが、こんなことは割合あることです。
(私は、これ以来はやっていませんが??)
・モラル
・仕事感
の欠如・・・・・というような、だいそれたものでは無く、
『人間とはこんなモノ』なのかも知れません?
だからこそ、チェックは必要です。
人間とは間違うもの!なんです。
間違うものだから、間違いに気付くためのチェックを繰返し行い、常に自分の仕事に間違いが無いかどうかを冷静に見ていないと、思わぬ間違いを知らぬ間におこしていた!ということになります。
自分の仕事に自信を持っている人は、逆に得てして、仕事を甘く見る傾向があります。
自信の無い人は、『大丈夫かな? これでいいのか?』と常に不安で、自分の仕事を何回も振り返ります。
経験があまり無いのに、自信だけはある人は『自分の作るものが最高なんだ!』と思っています。
そこに、チェックの甘さが出ます。
特に設計者にこの傾向があります。
もう少し、広い視野で自分自身を見つめる事も大事だよな!
と思っています。
この件で、納得させられる記事がありました。
ご紹介します。
⇒ テレビで観た欠陥住宅 | 一級建築士の「住宅のヒントと秘訣」
欠陥住宅を建てようと思って建てる工務店や設計者は基本的にいない筈です。
しかし、どうしても直らない雨漏れとか、軟弱地盤の危険性を充分に認識しないで工事を行った、設計をしてしまった。
ということが、現実にはあり得るのです。
経験不足と一言で片付けられないことなのですが、結果論としては経験不足でしたと、言わざるを得ない状況です。
随分以前の記事に書いた私が作った欠陥住宅の例は、本来やるべき事をやっていなかった!のが原因ですが、こんなことは割合あることです。
(私は、これ以来はやっていませんが??)
・モラル
・仕事感
の欠如・・・・・というような、だいそれたものでは無く、
『人間とはこんなモノ』なのかも知れません?
だからこそ、チェックは必要です。
人間とは間違うもの!なんです。
間違うものだから、間違いに気付くためのチェックを繰返し行い、常に自分の仕事に間違いが無いかどうかを冷静に見ていないと、思わぬ間違いを知らぬ間におこしていた!ということになります。
自分の仕事に自信を持っている人は、逆に得てして、仕事を甘く見る傾向があります。
自信の無い人は、『大丈夫かな? これでいいのか?』と常に不安で、自分の仕事を何回も振り返ります。
経験があまり無いのに、自信だけはある人は『自分の作るものが最高なんだ!』と思っています。
そこに、チェックの甘さが出ます。
特に設計者にこの傾向があります。
もう少し、広い視野で自分自身を見つめる事も大事だよな!
と思っています。
タグ:欠陥住宅
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欠陥住宅対策は出来るのか?
欠陥住宅対策というものが、行政であるのでしょうか?
騒音防止対策とか、アスベスト対策とか、行政で取り組んでいる対策の中に欠陥住宅対策はありません。
何故でしょうか?
などが理由でしょうか?
欠陥住宅は、建て主と建てた会社との1対1の関係となります。
例えば欠陥自動車の場合には、同じ車が何千台と販売されますので、すぐ社会問題となります。
最近頻繁に起きている、給湯器やストーブなどはいい例です。
ところが住宅の場合は、まったく同じ住宅が他に建つのかというと、実は建たないのです。
工業化が進んで現場作業が極端に減ったといっても、現場作業は必ずあります。
また、地盤や基礎に関することは、その場所だから起こった問題で、いつでもどこでも起こる欠陥住宅では無い・・・・・という事が、住宅と他の工業製品との大きな違いです。
欠陥住宅は1対1の関係ということが
社会問題になりませんし、社会問題とはならないから、対策を立てても誰からも評価されない。
そして、1対1の関係とは、個人問題ですので、対策の立てようが無い!!
というのが、本音の部分です。
例えば
『隣に変な人が住んでいて、何をされるか分からないから、何とかして下さい!』と警察に相談しても
『何かされてからでないと、手の打ち様がありません!』と言われます。
警察は犯罪が起きてからでないと、その権限を行使出来ません。
欠陥住宅も同じような事になります。
欠陥住宅を建てられた!
ということで裁判に訴えても
ほとんど、裁判官はこのようにいいます。
『生活できないほどの欠陥では無いでしょう!』
『建てた業者は、キチンと直すと言っていますから・・・』
ということで、和解調停に持ち込むのがほとんどです。
欠陥住宅対策は、建て主自らが住宅の建て方を勉強して、
主導権を持って、住宅建築を進めるしかありません。
騒音防止対策とか、アスベスト対策とか、行政で取り組んでいる対策の中に欠陥住宅対策はありません。
何故でしょうか?
- 欠陥住宅が社会問題となっていない
- 対策の立てようが無い
- 対策を立てても評価されない
などが理由でしょうか?
欠陥住宅は、建て主と建てた会社との1対1の関係となります。
例えば欠陥自動車の場合には、同じ車が何千台と販売されますので、すぐ社会問題となります。
最近頻繁に起きている、給湯器やストーブなどはいい例です。
ところが住宅の場合は、まったく同じ住宅が他に建つのかというと、実は建たないのです。
工業化が進んで現場作業が極端に減ったといっても、現場作業は必ずあります。
また、地盤や基礎に関することは、その場所だから起こった問題で、いつでもどこでも起こる欠陥住宅では無い・・・・・という事が、住宅と他の工業製品との大きな違いです。
欠陥住宅は1対1の関係ということが
社会問題になりませんし、社会問題とはならないから、対策を立てても誰からも評価されない。
そして、1対1の関係とは、個人問題ですので、対策の立てようが無い!!
というのが、本音の部分です。
例えば
『隣に変な人が住んでいて、何をされるか分からないから、何とかして下さい!』と警察に相談しても
『何かされてからでないと、手の打ち様がありません!』と言われます。
警察は犯罪が起きてからでないと、その権限を行使出来ません。
欠陥住宅も同じような事になります。
欠陥住宅を建てられた!
ということで裁判に訴えても
ほとんど、裁判官はこのようにいいます。
『生活できないほどの欠陥では無いでしょう!』
『建てた業者は、キチンと直すと言っていますから・・・』
ということで、和解調停に持ち込むのがほとんどです。
欠陥住宅対策は、建て主自らが住宅の建て方を勉強して、
主導権を持って、住宅建築を進めるしかありません。
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欠陥住宅を生み出す中古市場
新築住宅の需要は、相変わらず伸び悩みの状況ですが、逆に中古住宅市場は堅調な様子となっています。
中古住宅市場では、競売物件・任意売買物件が、供給源となっており、良質な物件が多く見られますが、中には「こんな物件が、こんな価格で?」と目を疑う物件もあります。
そこには、中古住宅市場から欠陥住宅が生み出されている現実が見えるのです。
築30年も経つと、住宅としての評価はほとんど無く、土地代分しか評価されないというのが、日本の中古住宅市場の現状です。
欧米は、まったく逆で、住宅が建っている方が、土地の評価は上がり、歴史のある住宅であればあるほど、価値が高くなります。
この背景には、日本と、欧米の住宅の耐用年数の違いがあります。
日本においても、今後は耐久性の高い住宅が建てられ、25〜30年で建替えという常識は、やがて無くなっていくものと思います。
しかし、現状では、築30年というと、昭和52〜53年頃の住宅であり、決して耐久性の高い住宅とは言えません。
今後、20年ぐらいは、古い住宅は建替えられ、少しずつ耐久性の高い住宅に生まれ変わっていくものと思います。
耐久性の高い住宅をどのように定義するのかは、いろいろと議論があるところですが、一つの目安としては、
平成12年の建築基準法改正による、「新耐震基準の強化」以降の住宅は、耐久性が高い可能性を持っています。
逆に言いますと、それ以前の住宅は、スクラップ&ビルドによって、新しい住宅に変わる必要があると思っています。
しかし、中古住宅市場では、築30年以上の住宅を表面だけお化粧しなおして、とても築30年以上の住宅とは思えない金額で、売り出されてきます。
スクラップ&ビルドするべき住宅に、リフォーム工事を施して、それなりの金額で販売・・・・・
どうも、何でもいいから「売れればいい!!」といった、不動産屋根性丸出しとしか思えません。
築30年以上の住宅の場合は、
以上の工事は必要となります。
これらの工事に要する費用は
およそ300万円
これに、内装や外装の仕上げ工事を加えると
600万円にはなります。
更に、水廻りの設備を一新すると
1000万円というリフォーム工事費用となります。
しかし、ここまでリフォームしてしまうと、
とても、中古住宅としては売れません!!
では、どうするか?
見えない部分は一切工事をしないで
見える部分だけ、リフォームします。
つまり
は、行いません。
これって、外見は新しいが、耐久性の無い欠陥住宅そのものなのです。
中古住宅市場では、競売物件・任意売買物件が、供給源となっており、良質な物件が多く見られますが、中には「こんな物件が、こんな価格で?」と目を疑う物件もあります。
そこには、中古住宅市場から欠陥住宅が生み出されている現実が見えるのです。
中古住宅の値段とは?
築30年も経つと、住宅としての評価はほとんど無く、土地代分しか評価されないというのが、日本の中古住宅市場の現状です。
欧米は、まったく逆で、住宅が建っている方が、土地の評価は上がり、歴史のある住宅であればあるほど、価値が高くなります。
この背景には、日本と、欧米の住宅の耐用年数の違いがあります。
日本においても、今後は耐久性の高い住宅が建てられ、25〜30年で建替えという常識は、やがて無くなっていくものと思います。
しかし、現状では、築30年というと、昭和52〜53年頃の住宅であり、決して耐久性の高い住宅とは言えません。
今後、20年ぐらいは、古い住宅は建替えられ、少しずつ耐久性の高い住宅に生まれ変わっていくものと思います。
耐久性の高い住宅をどのように定義するのかは、いろいろと議論があるところですが、一つの目安としては、
平成12年の建築基準法改正による、「新耐震基準の強化」以降の住宅は、耐久性が高い可能性を持っています。
逆に言いますと、それ以前の住宅は、スクラップ&ビルドによって、新しい住宅に変わる必要があると思っています。
しかし、中古住宅市場では、築30年以上の住宅を表面だけお化粧しなおして、とても築30年以上の住宅とは思えない金額で、売り出されてきます。
スクラップ&ビルドするべき住宅に、リフォーム工事を施して、それなりの金額で販売・・・・・
どうも、何でもいいから「売れればいい!!」といった、不動産屋根性丸出しとしか思えません。
間違ったリフォーム工事は欠陥住宅となる
築30年以上の住宅の場合は、
- 耐震改修
- 断熱改修
- 気密化工事
- 換気設備工事
以上の工事は必要となります。
これらの工事に要する費用は
およそ300万円
これに、内装や外装の仕上げ工事を加えると
600万円にはなります。
更に、水廻りの設備を一新すると
1000万円というリフォーム工事費用となります。
しかし、ここまでリフォームしてしまうと、
とても、中古住宅としては売れません!!
では、どうするか?
見えない部分は一切工事をしないで
見える部分だけ、リフォームします。
つまり
- 耐震改修
- 断熱改修
- 気密化工事
- 換気設備工事
は、行いません。
これって、外見は新しいが、耐久性の無い欠陥住宅そのものなのです。
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欠陥住宅のリコール
ある調査によると
年間に建てられる欠陥住宅の比率は、およそ10%近くになるようです。
1年間に建てられる住宅の戸数は、約120万戸、そのうち10万戸が欠陥住宅であり、居住又は補修の不可能なケースは3万戸、修理は可能だが、欠陥の度合いが限度を超えていたものが7万戸と推定されます。
これは、アンケート調査によるもので、実際の統計データではありませんが、大きな数字のように感じます。
30人に一人の方が、欠陥住宅を建てられた、買わされたということです。
仮に年間1,000棟を施工するハウスメーカーの場合には、そのうち、30棟が、居住又は補修の不可能な欠陥住宅である、ということです。
年間100棟のハウスビルダーであれば、3棟が、居住又は補修の不可能な欠陥住宅です。
大分、現実味を感じますね。
このような欠陥住宅が建ってしまった場合、建築会社・ハウスメーカーはどのように対応するのでしょうか?
壊して建替え、別の土地に新たに建てる、などの対応をする会社は、誠意があると言えるでしょう。
現実に、そのように対応する会社があります。
その会社は、年間100棟ほどのビルダーですが、壊して建替えしたのは、年間1棟でしょうか、ただし、毎年1棟はあるみたいです。
自動車には、リコール制度というものがあります。
『安全に道路を走る為の基準に適合していないか、または適合しない恐れがある場合に、改善方法を国土交通省に届け出て、無償で修理・交換する』制度です。
これを、住宅に置き換えると
『安全に生活をする為の建築基準に適合していないか、または適合しない恐れがある場合に、改善方法を国土交通省に届け出て、無償で修理・交換する』制度があるといいのですが。
法律には2つの側面があります。
産業がまだ未成熟の場合には、「消費者保護のための規制」は軽視されて、「産業の育成」を重視します。
自動車産業は、高度経済成長とともに、成熟し、リコール制度が開始されたのは、1969(昭和44)年度です。
それまでは、「自動車産業の育成」を重視していたものが、この時点で「消費者保護のための規制」に転換しました。
一方、住宅産業はどうでしょうか?
もう、成熟産業になったと言えるのでは無いでしょうか。
そろそろ、「造る側」に偏った法体系を「住む側」に転換する時期に来ているように思うのですが。
欠陥住宅をなくす本
■関連記事
年間に建てられる欠陥住宅の比率は、およそ10%近くになるようです。
1年間に建てられる住宅の戸数は、約120万戸、そのうち10万戸が欠陥住宅であり、居住又は補修の不可能なケースは3万戸、修理は可能だが、欠陥の度合いが限度を超えていたものが7万戸と推定されます。
これは、アンケート調査によるもので、実際の統計データではありませんが、大きな数字のように感じます。
30人に一人の方が、欠陥住宅を建てられた、買わされたということです。
仮に年間1,000棟を施工するハウスメーカーの場合には、そのうち、30棟が、居住又は補修の不可能な欠陥住宅である、ということです。
年間100棟のハウスビルダーであれば、3棟が、居住又は補修の不可能な欠陥住宅です。
大分、現実味を感じますね。
このような欠陥住宅が建ってしまった場合、建築会社・ハウスメーカーはどのように対応するのでしょうか?
壊して建替え、別の土地に新たに建てる、などの対応をする会社は、誠意があると言えるでしょう。
現実に、そのように対応する会社があります。
その会社は、年間100棟ほどのビルダーですが、壊して建替えしたのは、年間1棟でしょうか、ただし、毎年1棟はあるみたいです。
住宅のリコール制度
自動車には、リコール制度というものがあります。
『安全に道路を走る為の基準に適合していないか、または適合しない恐れがある場合に、改善方法を国土交通省に届け出て、無償で修理・交換する』制度です。
これを、住宅に置き換えると
『安全に生活をする為の建築基準に適合していないか、または適合しない恐れがある場合に、改善方法を国土交通省に届け出て、無償で修理・交換する』制度があるといいのですが。
法律には2つの側面があります。
- 消費者保護のための規制
- その法律が管轄する産業の育成
産業がまだ未成熟の場合には、「消費者保護のための規制」は軽視されて、「産業の育成」を重視します。
自動車産業は、高度経済成長とともに、成熟し、リコール制度が開始されたのは、1969(昭和44)年度です。
それまでは、「自動車産業の育成」を重視していたものが、この時点で「消費者保護のための規制」に転換しました。
一方、住宅産業はどうでしょうか?
もう、成熟産業になったと言えるのでは無いでしょうか。
そろそろ、「造る側」に偏った法体系を「住む側」に転換する時期に来ているように思うのですが。
欠陥住宅をなくす本
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欠陥住宅がなくなる?
耐震偽装されていたマンションが解体され、欠陥マンション・欠陥住宅が排除される動きが出てきています。
欠陥住宅の原因や内容には様々なものがありますが、大きく分けると
があります。
法律や制度は、これらのミスや故意による欠陥住宅の発生を未然に防ぐ役割を果たすようになります。
建築基準法の改正は2つの面で、欠陥住宅の防止に役立つことが期待されます。
一つは、耐震基準の強化により、非常にあいまいであった木造住宅の技術的基準を明確にし、より安全な住宅が出来るようになったこと。
二つ目は、材料規定であった細かな技術的基準を、性能規定に変えたことです。
これまでは、外壁には「○○という材料を使いなさい」という、規定であったものが
現在は、外壁には「○○という性能値があるようにしなさい」に、変わりました。
この違いは大変多きいものです。
これまでは、「○○という材料」さえ使っていれば良かったのですが、施工の方法とか、技量などによって「○○という材料」を使っても、「○○という性能値」が出るわけでは無かったのです。
改正によって、「○○という性能値」が大事になりましたので、ただ、「○○という材料」を使えば、良い、とはならなくなりました。
性能値の具体的なものとしては
などがあげられます。
規定が性能値つまり数値で表しますので、「この材料を使いました」だけでは駄目だということですね。
欠陥住宅とは、当初予想していた、性能が発揮されていないから欠陥住宅と言われるわけです。
JIO(日本住宅保証検査機構)に代表される、民間の検査・保証機構は、半官・半民の財団法人 住宅保証機構よりも、検査が厳しいといわれています。
その理由は、民間会社ならではの理由があります。
つまり、検査に手抜かりがあった場合に、そのことが原因で、後に重大な欠陥となった場合には、当然JIO(日本住宅保証検査機構)の責任が問われ、万が一、施工した会社が倒産などに至った場合には、保証は、JIO(日本住宅保証検査機構)が行うことになります。
実際には、保険制度が適用されるのでしょうが、検査にミスがあったということは、重大な信用失墜につながります。
このことは、民間企業にとっては、存亡の危機につながりかねない重大なこととなります。
JIO(日本住宅保証検査機構)を利用した、第三者10年保証を行っている住宅が増えることは、欠陥住宅の防止に役立つことになります。
住宅の性能値を第3者機関が客観的に表示する制度です。
制度の詳細は住宅性能評価機関等連絡協議会へ。
住宅性能表示制度の役割は、あいまいであった住宅の性能値を、明確にすることです。
すべての住宅がこの住宅性能表示制度を利用することになれば、性能面での欠陥住宅を防ぐことは出来ます。
日本の自動車産業は世界のトップ水準にあることは誰でも知っています。
それでも、時々、欠陥が見つかりリコールが行われています。
住宅産業も、自動車並みの水準に達した時には、欠陥住宅の割合は、少なくなるでしょうが、まったく無くなることはありません。
仮に、欠陥住宅がみつかった場合には、新聞等で公表され、誰もが知ることが出来るように情報開示されると、住宅産業界の技術やモラルの向上は計り知れません。
住宅性能表示制度は、そのような期待を将来持つことが出来る制度であると思っています。
住宅性能表示制度の100%利用が、欠陥住宅を撲滅することにつながっていくことを理解し、推進してほしいと思っています。
住宅の性能について理解しよう♪
■関連ブログ
欠陥住宅の原因や内容には様々なものがありますが、大きく分けると
- 人為的な単純ミスによる欠陥
- 組織的な単純ミスによる欠陥
- 故意につくられた欠陥
があります。
法律や制度は、これらのミスや故意による欠陥住宅の発生を未然に防ぐ役割を果たすようになります。
建築基準法の役割
建築基準法の改正は2つの面で、欠陥住宅の防止に役立つことが期待されます。
一つは、耐震基準の強化により、非常にあいまいであった木造住宅の技術的基準を明確にし、より安全な住宅が出来るようになったこと。
二つ目は、材料規定であった細かな技術的基準を、性能規定に変えたことです。
これまでは、外壁には「○○という材料を使いなさい」という、規定であったものが
現在は、外壁には「○○という性能値があるようにしなさい」に、変わりました。
この違いは大変多きいものです。
これまでは、「○○という材料」さえ使っていれば良かったのですが、施工の方法とか、技量などによって「○○という材料」を使っても、「○○という性能値」が出るわけでは無かったのです。
改正によって、「○○という性能値」が大事になりましたので、ただ、「○○という材料」を使えば、良い、とはならなくなりました。
性能値の具体的なものとしては
- 耐震性能
- 防火性能
- 不燃性能
- 気密性能
- 換気性能
などがあげられます。
規定が性能値つまり数値で表しますので、「この材料を使いました」だけでは駄目だということですね。
欠陥住宅とは、当初予想していた、性能が発揮されていないから欠陥住宅と言われるわけです。
検査・保証機構の役割
JIO(日本住宅保証検査機構)に代表される、民間の検査・保証機構は、半官・半民の財団法人 住宅保証機構よりも、検査が厳しいといわれています。
その理由は、民間会社ならではの理由があります。
つまり、検査に手抜かりがあった場合に、そのことが原因で、後に重大な欠陥となった場合には、当然JIO(日本住宅保証検査機構)の責任が問われ、万が一、施工した会社が倒産などに至った場合には、保証は、JIO(日本住宅保証検査機構)が行うことになります。
実際には、保険制度が適用されるのでしょうが、検査にミスがあったということは、重大な信用失墜につながります。
このことは、民間企業にとっては、存亡の危機につながりかねない重大なこととなります。
JIO(日本住宅保証検査機構)を利用した、第三者10年保証を行っている住宅が増えることは、欠陥住宅の防止に役立つことになります。
住宅性能表示制度の役割
住宅の性能値を第3者機関が客観的に表示する制度です。
制度の詳細は住宅性能評価機関等連絡協議会へ。
住宅性能表示制度の役割は、あいまいであった住宅の性能値を、明確にすることです。
すべての住宅がこの住宅性能表示制度を利用することになれば、性能面での欠陥住宅を防ぐことは出来ます。
日本の自動車産業は世界のトップ水準にあることは誰でも知っています。
それでも、時々、欠陥が見つかりリコールが行われています。
住宅産業も、自動車並みの水準に達した時には、欠陥住宅の割合は、少なくなるでしょうが、まったく無くなることはありません。
仮に、欠陥住宅がみつかった場合には、新聞等で公表され、誰もが知ることが出来るように情報開示されると、住宅産業界の技術やモラルの向上は計り知れません。
住宅性能表示制度は、そのような期待を将来持つことが出来る制度であると思っています。
住宅性能表示制度の100%利用が、欠陥住宅を撲滅することにつながっていくことを理解し、推進してほしいと思っています。
住宅の性能について理解しよう♪
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タグ:欠陥住宅
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欠陥住宅リンク集2
欠陥住宅に関するリンク集です。
個人サイトや、欠陥住宅と闘っている団体などのサイト集です。
実際に欠陥住宅を建てられたり、購入してしまった人の、悩みや解決方法など、参考になる事がたくさんあります。
また、住宅というひとつの文化を継続させる為にも、私達ひとりひとりが欠陥住宅について考えることは、大変貴重なことだと思います。
私は、過去に、欠陥住宅を建てた会社に買い取ってもらった方や、欠陥住宅を建てた会社と裁判で争った方のお手伝いをして来ました。
欠陥住宅で苦しむ方の悩みや苦労は、一通り理解できるつもりです。
このサイトが少しでも、悩まれている方の助けになればと思っています。
以下は欠陥住宅に関するサイト集です。
欠陥住宅を許すな!こんな被害に遭わない為に
欠陥住宅ブログ
こんな住宅メーカーは要注意! 欠陥住宅を防衛しよう
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自分で防ぐ欠陥住宅
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欠陥住宅・悪質リフォーム撃退日記
「建築日記」をうまく使って素人でも勝てる!欠陥住宅・業者
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The "KEKKAN" busters [欠陥住宅を正す会 TOKYO]
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欠陥住宅と戦う宮城県仙台市のボランティアです。新築、リフォーム、トラブル相談など
広島欠陥住宅研究会
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欠陥住宅の裁判記録 つづき
建築工事に関する裁判は、どうも始めから「落としどころ」があるようなのです。
欠陥住宅の調査のつづきです。
調査をした結果を署名入りの調査報告書として裁判所に提出します。
■裁判のゆくえ
私が提出した調査報告書には、これまで裁判官も、両方の弁護士も把握していない事実が記載されていました。
【通気層工法の欠陥部分】という項目です。
あらかじめAさんが把握していた不具合部分は、欠陥住宅の調査に記載した項目だったのですが、調査をして行くうちに、本来、外壁下部(土台部分)から通気層へ空気が流入していくはずなのに、流入していないことに気付いたのです。
裁判所は、始めに提出されていた「不具合部分」に関する第3者の調査報告を、証拠書類として提出させ、原告の言い分・被告の言い分が両方そろったところで、「和解調停」にもっていく予定だったのでは?と、思われます。
口頭弁論の前に、準備手続きというのがありまして、法廷ではなく別室で私が提出した「調査報告書」に基づいて、弁護士を交えて会議のようなものがありました。
この会議の中で問題となったのが、これまでまったく出てこなかった「通気層工法の欠陥部分」についてだったのです。
「また、新たな事が増えちゃった!」という感じを皆さん持ったようでした。
このような民事事件は、「出来るだけ早く決着をつけたい」というのが、裁判所にも弁護士にもあるようなのですね。そして、白・黒と明確な結論は出せないから、「どこかで折り合いを付ける」みたいな暗黙の了解みたいなのが、あるようなのです。
要するに「落としどころ」です。原告・被告双方が「まあっ、いいか!」と思うような「金額の着地点」。これを、さぐる作業なのです。裁判は・・・。
ところが、早く終わらせようと思っているところに「新たな問題」を出してしまった。
出てしまった以上は何らかの対処をしなければならないのが「法治国家」です。
結局、次回口頭弁論では、私が提出した「調査報告書」の新たな問題「通気層工法の欠陥部分」について、被告側からの主張として「証拠」を提出し、原告側はそれに対して「反対弁論」を行なうために、予定外であった工務店側の技術者登場となったわけです。
弁論は弁護士が行なうのですが、裁判官は調査報告をした私に対し「証人尋問」という形で、私に発言の機会を与えてくれるのです。
そこで、この新たな「通気層工法の欠陥部分」について、「これでも、欠陥じゃ無いと言うのかい!」と、少しエキサイトしてしゃべってしまいました。
反対弁論では、原告側の技術者がやはり「証人尋問」という形で反論をしていましたが、内心「これは、勝った!」と思いました。
私が主張したのは、
1、使用されている外壁材の施工方法が、通気層を確保出来ない方法となっている事。
2、原告の工務店は、通気層工法の重要性を認識していた事。
3、設計仕様書には「通気層工法」と、明記されている事。
などに基づいて、「重大な瑕疵が存在すること」でした。
しかしながら、結果は意味の無い主張となってしまったのです。
何故か?
裁判官始め弁護士の先生には、
◇「通気層工法」というものが理解出来ないこと。
◇理解できないから、如何に重大な欠陥なのか?という事も理解できない。
◇理解出来ないことは、争点としては取り上げない。
ということです。
争点は、
◇床が斜めだ
◇壁が斜めだ
◇床が振動する
といった、「素人でも理解できること」。これしか争点にならないのです。
結局、この裁判は1年後に「やっぱりね!」と感じさせる決着を見ました。
(この1年間の間にもいろいろとありましたが、今回は省略)
未払い代金の約半分を、Aさんは支払うことによって「和解」となりました。
私にとっては「通気層は大丈夫かな?」でしたので、件の外壁メーカーから、改めて施工マニュアルを取り寄せて見ました。
驚きました!
当時と施工マニュアルが変わっているのです。きちんと「通気層が確保できるように」マニュアルが変更されていました。
早速、メーカーに電話をしました。
「施工マニュアル変更しましたよね?どうしてですか〜?以前のでは拙かったのですか〜?」
返事は「詳しくは分かりません」でした。
欠陥住宅関連ブログ
「建築日記」をうまく使って素人でも勝てる!欠陥住宅・業者
☆「私はこうして家づくりを成功させました」という方、コメントお待ちしてます。
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欠陥住宅の調査のつづきです。
調査をした結果を署名入りの調査報告書として裁判所に提出します。
■裁判のゆくえ
私が提出した調査報告書には、これまで裁判官も、両方の弁護士も把握していない事実が記載されていました。
【通気層工法の欠陥部分】という項目です。
あらかじめAさんが把握していた不具合部分は、欠陥住宅の調査に記載した項目だったのですが、調査をして行くうちに、本来、外壁下部(土台部分)から通気層へ空気が流入していくはずなのに、流入していないことに気付いたのです。
裁判所は、始めに提出されていた「不具合部分」に関する第3者の調査報告を、証拠書類として提出させ、原告の言い分・被告の言い分が両方そろったところで、「和解調停」にもっていく予定だったのでは?と、思われます。
口頭弁論の前に、準備手続きというのがありまして、法廷ではなく別室で私が提出した「調査報告書」に基づいて、弁護士を交えて会議のようなものがありました。
この会議の中で問題となったのが、これまでまったく出てこなかった「通気層工法の欠陥部分」についてだったのです。
「また、新たな事が増えちゃった!」という感じを皆さん持ったようでした。
このような民事事件は、「出来るだけ早く決着をつけたい」というのが、裁判所にも弁護士にもあるようなのですね。そして、白・黒と明確な結論は出せないから、「どこかで折り合いを付ける」みたいな暗黙の了解みたいなのが、あるようなのです。
要するに「落としどころ」です。原告・被告双方が「まあっ、いいか!」と思うような「金額の着地点」。これを、さぐる作業なのです。裁判は・・・。
ところが、早く終わらせようと思っているところに「新たな問題」を出してしまった。
出てしまった以上は何らかの対処をしなければならないのが「法治国家」です。
結局、次回口頭弁論では、私が提出した「調査報告書」の新たな問題「通気層工法の欠陥部分」について、被告側からの主張として「証拠」を提出し、原告側はそれに対して「反対弁論」を行なうために、予定外であった工務店側の技術者登場となったわけです。
弁論は弁護士が行なうのですが、裁判官は調査報告をした私に対し「証人尋問」という形で、私に発言の機会を与えてくれるのです。
そこで、この新たな「通気層工法の欠陥部分」について、「これでも、欠陥じゃ無いと言うのかい!」と、少しエキサイトしてしゃべってしまいました。
反対弁論では、原告側の技術者がやはり「証人尋問」という形で反論をしていましたが、内心「これは、勝った!」と思いました。
私が主張したのは、
1、使用されている外壁材の施工方法が、通気層を確保出来ない方法となっている事。
2、原告の工務店は、通気層工法の重要性を認識していた事。
3、設計仕様書には「通気層工法」と、明記されている事。
などに基づいて、「重大な瑕疵が存在すること」でした。
しかしながら、結果は意味の無い主張となってしまったのです。
何故か?
裁判官始め弁護士の先生には、
◇「通気層工法」というものが理解出来ないこと。
◇理解できないから、如何に重大な欠陥なのか?という事も理解できない。
◇理解出来ないことは、争点としては取り上げない。
ということです。
争点は、
◇床が斜めだ
◇壁が斜めだ
◇床が振動する
といった、「素人でも理解できること」。これしか争点にならないのです。
結局、この裁判は1年後に「やっぱりね!」と感じさせる決着を見ました。
(この1年間の間にもいろいろとありましたが、今回は省略)
未払い代金の約半分を、Aさんは支払うことによって「和解」となりました。
私にとっては「通気層は大丈夫かな?」でしたので、件の外壁メーカーから、改めて施工マニュアルを取り寄せて見ました。
驚きました!
当時と施工マニュアルが変わっているのです。きちんと「通気層が確保できるように」マニュアルが変更されていました。
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欠陥住宅の裁判記録
■欠陥住宅の調査
床が斜めになっている、梁が小さいと知人から指摘された、床が振動する、基礎の主筋が切断されている、火打ち梁が少ない、階段吹き抜けの壁が斜めになっている、などの内容について、一度調査をしてほしいと依頼を受けたのは、もう10年以上前の話です。
今日は、欠陥住宅に関わる裁判の話です。
Aさん宅としておきましょう。
Aさんは、引渡しを受ける時点で、残工事がかなりあったので工事代金の一部を残して引渡しを受けました。
*残工事とは、契約に含まれていた工事のうち、未完成の部分の工事のこと
その後、残工事の処理が少しずつ進み、残工事が終わったところで、工務店から残代金の請求を受けました。
ところが、いろいろと不具合が目立ちはじめたので、知人から紹介された一級建築士に調査をしてもらった結果、いくつか問題となるところが発見され、その改善方法や補修工事の実施計画を、工務店に対して要求しました。
しばらくして、工務店から届いたのは、残代金支払いの催告書です。
改善方法や補修工事の実施計画の要求に対しては、何ら回答がないので、Aさんは「支払い催告書」を放置しておきました。
やがて、Aさん宛てに届いたのが、裁判所からの通知です。
工務店が、残代金支払いを求めて裁判所に訴えたのです。
請負者と施主の関係が、原告と被告の関係になってしまいました。
裁判になってしまった途端に、先に調査をしてくれた一級建築士の方は、この仕事を降りてしまいました。
そんな経緯があって、私のところに調査依頼が来たわけです。
最初に調査をしたのは、Aさんがすでに「不具合の部分」と認識している部位についての調査です。
◇床下にもぐって、基礎の形状・火打ち梁の設置箇所の確認・大引きの断面寸法
◇レベルという水平を見る機械で床の水平具合の検査
◇下げ振りを使って、壁の垂直度合いの検査
◇屋根裏にもぐって、小屋梁のサイズの確認・火打ち梁の設置箇所の確認
以上の調査を行ないました。
調査結果は以下の通りでした。
【床下の調査】
◇床下人道口・床下通気口・床下換気口が基礎の上端から設置されている形状の為、主筋は切断されていることは事実。それに対応する補強筋が設置されているかどうかは、外見からは確認できない。
◇床の火打ち土台は、設置箇所が少ない。
又、設計図に記入されている部位に設置されていない箇所が数ヶ所ある。
◇大引きの断面寸法は明らかに小さい。
【床のレベル調査】
◇傾斜勾配は、5/1000。現在の「住宅の品質確保の促進に関わる法律」に照らすと、一応、許容範囲内。
【壁の垂直度の調査】
◇傾斜勾配は、5/1000。一応、許容範囲内。
【屋根裏の調査】
◇小屋梁のサイズは明らかに小さい。火打ち梁の設置箇所は少ない。
以上の結果でしたが、この調査中に、新たな、重大な欠陥を発見してしまいました。
そして、この新たな欠陥をめぐって、裁判の方向も思わぬ展開になって行きます。
つづきは次回へ
☆「私はこうして家づくりを成功させました」という方、コメントお待ちしてます。
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Aさんは、引渡しを受ける時点で、残工事がかなりあったので工事代金の一部を残して引渡しを受けました。
*残工事とは、契約に含まれていた工事のうち、未完成の部分の工事のこと
その後、残工事の処理が少しずつ進み、残工事が終わったところで、工務店から残代金の請求を受けました。
ところが、いろいろと不具合が目立ちはじめたので、知人から紹介された一級建築士に調査をしてもらった結果、いくつか問題となるところが発見され、その改善方法や補修工事の実施計画を、工務店に対して要求しました。
しばらくして、工務店から届いたのは、残代金支払いの催告書です。
改善方法や補修工事の実施計画の要求に対しては、何ら回答がないので、Aさんは「支払い催告書」を放置しておきました。
やがて、Aさん宛てに届いたのが、裁判所からの通知です。
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請負者と施主の関係が、原告と被告の関係になってしまいました。
裁判になってしまった途端に、先に調査をしてくれた一級建築士の方は、この仕事を降りてしまいました。
そんな経緯があって、私のところに調査依頼が来たわけです。
最初に調査をしたのは、Aさんがすでに「不具合の部分」と認識している部位についての調査です。
◇床下にもぐって、基礎の形状・火打ち梁の設置箇所の確認・大引きの断面寸法
◇レベルという水平を見る機械で床の水平具合の検査
◇下げ振りを使って、壁の垂直度合いの検査
◇屋根裏にもぐって、小屋梁のサイズの確認・火打ち梁の設置箇所の確認
以上の調査を行ないました。
調査結果は以下の通りでした。
【床下の調査】
◇床下人道口・床下通気口・床下換気口が基礎の上端から設置されている形状の為、主筋は切断されていることは事実。それに対応する補強筋が設置されているかどうかは、外見からは確認できない。
◇床の火打ち土台は、設置箇所が少ない。
又、設計図に記入されている部位に設置されていない箇所が数ヶ所ある。
◇大引きの断面寸法は明らかに小さい。
【床のレベル調査】
◇傾斜勾配は、5/1000。現在の「住宅の品質確保の促進に関わる法律」に照らすと、一応、許容範囲内。
【壁の垂直度の調査】
◇傾斜勾配は、5/1000。一応、許容範囲内。
【屋根裏の調査】
◇小屋梁のサイズは明らかに小さい。火打ち梁の設置箇所は少ない。
以上の結果でしたが、この調査中に、新たな、重大な欠陥を発見してしまいました。
そして、この新たな欠陥をめぐって、裁判の方向も思わぬ展開になって行きます。
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欠陥住宅リンク集1
欠陥住宅に関するリンク集です。
欠陥住宅を建ててしまった、購入してしまったという場合の解決法や相談に乗ってくれる団体のサイトです。
欠陥住宅を建てない・購入しないことが一番なのですが、万が一そのようなことになった場合には、力になってくれる団体です。
どんな活動を行っているのか、欠陥住宅の実態とはどのようなものなのか?
などについても参考になると思います。
≫欠陥住宅苦情ネット
欠陥住宅を掴まされた方と購入予定者の為のネット。
欠陥住宅を撲滅するための市民運動(非営利団体)
≫The "KEKKAN" busters [欠陥住宅を正す会 TOKYO]
大阪・東京の会としての一体性を強化中
≫欠陥住宅全国ネット
欠陥住宅の救済と予防をめざす弁護士・建築士・研究者・市民の全国ネットワーク
≫欠陥住宅関東ネット
欠陥住宅・欠陥マンション・悪質リフォームなどの救済と予防を目的として弁護士・建築士・消費者が結成した団体です。
≫欠陥住宅を考える会
欠陥住宅を考える会とは?クレームに悩む人や建築を予定している人のご相談にのります。
≫欠陥住宅を正す会
本会は「自らの力でこの問題を解決しよう」という欠陥住宅体験者が中心となり、又この悲痛な体験者の叫びを自己の問題として真面目に受け止める建築関係者・法律家などの専門家、さらに文化人や市民をも含む集まりとして生まれたものです。
≫欠陥住宅と戦う宮城県仙台市のボランティアです。新築、リフォーム、トラブル相談など
NPO法人ハウジングネットは宮城県「緊急経済産業再生戦略プラン」の主要プロジェクト「みやぎの住宅産業振興プロジェクト」でも「価格透明度の研究、品確法に基づく性能表示制度の普及に関する研究・開発」を行った住宅問題の研究機関です。
≫広島欠陥住宅研究会
広島欠陥住宅研究会は、1999年5月29・30日に開催された「欠陥住宅被害全国連絡協議会(全国ネット)第7回広島大会」にあわせて、中国地方初の地域ネットとして設立。
≫欠陥住宅をなくす会
欠陥住宅・建物撲滅を目指します。
欠陥住宅を建ててしまった、購入してしまったという場合の解決法や相談に乗ってくれる団体のサイトです。
欠陥住宅を建てない・購入しないことが一番なのですが、万が一そのようなことになった場合には、力になってくれる団体です。
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≫欠陥住宅苦情ネット
欠陥住宅を掴まされた方と購入予定者の為のネット。
欠陥住宅を撲滅するための市民運動(非営利団体)
≫The "KEKKAN" busters [欠陥住宅を正す会 TOKYO]
大阪・東京の会としての一体性を強化中
≫欠陥住宅全国ネット
欠陥住宅の救済と予防をめざす弁護士・建築士・研究者・市民の全国ネットワーク
≫欠陥住宅関東ネット
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本会は「自らの力でこの問題を解決しよう」という欠陥住宅体験者が中心となり、又この悲痛な体験者の叫びを自己の問題として真面目に受け止める建築関係者・法律家などの専門家、さらに文化人や市民をも含む集まりとして生まれたものです。
≫欠陥住宅と戦う宮城県仙台市のボランティアです。新築、リフォーム、トラブル相談など
NPO法人ハウジングネットは宮城県「緊急経済産業再生戦略プラン」の主要プロジェクト「みやぎの住宅産業振興プロジェクト」でも「価格透明度の研究、品確法に基づく性能表示制度の普及に関する研究・開発」を行った住宅問題の研究機関です。
≫広島欠陥住宅研究会
広島欠陥住宅研究会は、1999年5月29・30日に開催された「欠陥住宅被害全国連絡協議会(全国ネット)第7回広島大会」にあわせて、中国地方初の地域ネットとして設立。
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