住宅業界にもその余波が及んでいます。
最近になって
『建売住宅の契約をしたが、売主の会社が倒産しそうだ』とか
『民事再生手続きに入ったけど、契約金はどうなるのだろう』
という相談が増えています。
建売住宅ばかりでなく注文住宅では同様のことがあり得ます。
注文住宅の場合には、請負契約が締結され、契約金を支払うことになりますが、工事途中や着工前に倒産されると、楽しみにしていたマイホームどころではなくなります。
そんなことにはならないでほしいのですが、もし、倒産した場合に契約金は戻ってくるように、保全措置を考慮しましょう。
建売住宅の場合には、未完成の住宅は5%を超える手付金を支払うと、保全措置が義務付けられます。
手付金の保全措置は、銀行などが保証をしますので、安全といえます。
保証書が発行されますので、引渡しまで大事に保管して下さい。
もしも、保全措置は面倒だから、手付金は5%以内という要請があった場合には、断りましょう。保証を受けてくれない事情があるのかも知れません。
注文住宅の場合には、10年保証をする第三者機関の『完成保証』もつけてもらいます。
『完成保証』があれば、工事途中での倒産の場合には、代わりの工事業者をあっせんしてもらえますし、着工前であれば、契約金が戻ってきます。
こんな制度があるのに知らなかったでは、損をすることになります。
念には念をで・・・・・失敗しない家づくりをして下さい。
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